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過払い金請求の消滅時効
過払い金請求の消滅時効については10年という決まった期間がありますが、この10年間のカウント方法や1度取引が終了した後に、再度取引が再開されているケースなどについてが、大きな争点となっているのです。
過払い金請求に関わる消滅時効の問題点
過払い金返還請求における時効、消滅時効は、10年となっています。
時効の進行の起算点から10年が経過すると、過払い金返還請求権が無効となります。
では、どこからこの時効はスタートするのでしょうか?いわゆる時効の起算点といいます。この起算点が裁判などの争点になっていました。
これまでは、過払金返還請求権の消滅時効の起算点は下記の二通りが争われていました。
①「個々の取引での過払い金の発生時から(毎月の返済期日ごとに起算点がスタートしているという消費者金融側の主張)」
②「取引終了時が起算点となる。(最終返済日や契約解除時)」当然のことですが、①番の過払い金の発生時より消滅時効が進むとなれば、貸金業者会社に有利となりますし、②番の取引終了時からであれば債務者(あなた)に有利な判断となります。
この点について多くの法廷で争われてきましたが、平成21年1月22日、最高裁第一小法廷において、この問題に決着がつきました。
結果、「過払い金の消滅時効は②番の取引終了時から進行するもの」と判決が出たのです。
もう1点、裁判で争点になっているのが、10年以上前に一度完済して取引が終了したが、その後再取引を開始しており最後の取引は10年以内である場合です。
これは現在の過払い金返還請求において最も大きな争点となり得る時効消滅の問題です。